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【甲府市】事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました【障害者差別解消法】
令和3年に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から「改正障害者差別解消法」が施行されました。
これに伴い、事業者※による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になりました。
※個人事業主やボランティア活動をするグループなども含みます。障害のある人から「社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が必要」との意思が伝えられたときに、行政機関等や事業者が、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応を行うことです。-合理的配慮の提供とは―
我が国では、障害の有無に関わらず、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会
「共生社会」の実現を目指しています。
障害者差別解消法は、行政や事業者による不当な差別的取扱いを禁じ、
合理的配慮の提供を求めることで、その実現を後押しします。
事業者の皆様におかれましては、差別解消の取組みを進める一助として、別添のリーフレットなどをご活用ください。
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