労働保険事務組合
労働保険事務組合とは
労働保険に関する事務手続きを事業主に代わり行う厚生労働大臣から認可された団体です。今後は、会員事業所の労働保険事務処理の負担を軽減するため業務を行ってまいります。
労働保険事務の軽減や委託にご興味がございましたら、当所までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
当所に委託できる事業主
- 甲府商工会議所の会員であること
- 常時使用する労働者が300人以下であること
(ただし、金融業・保険業・不動産業・小売業の場合は、50人以下、
卸売業・サービス業の場合は、100人以下の中小事業主であること) - 事業の代表者と別世帯の者を労働者として1人でも使用していること
- 従業員がいない一人親方は、取り扱っておりません。
委託メリット
- メリット1 事務手続きの省略事業主に代わって、労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を処理しますので、事務の手間が省けます。(※ただし、労災保険や雇用保険の給付手続きは代行いたしません。)
- メリット2 事業主の労災加入(特別加入制度)労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
- メリット3 保険料の分割納付労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
事務委託手数料について
◆労災保険・雇用保険各々で計算し合算請求
〈労災保険分〉労災(概算)保険料の10%相当額(ただし、金額が3,600円未満である場合、一律3,600円(税別)) |
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〈雇用保険分〉被保険者人数 | 手数料(月額・税別) |
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1~4名 | 750円 |
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5~15名 | 1,100円 |
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16~30名 | 1,500円 |
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31名以上 | 50円×被保険者数 |
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◆注意事項
・労働保険料と事務委託手数料の納入につきましては、原則口座振替をご利用いただきます。
ご利用できる金融機関(下記のいずれかをご指定ください。)
・山梨中央銀行 ・山梨信用金庫 ・甲府信用金庫 ・山梨県民信用組合 ・都留信用組合
労働保険について
労働保険とは
「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」の総称です。労働者(常勤、パート、アルバイトなど名称や雇用形態にかかわらず)を1人でも雇用する事業は強制適用事業であり、成立手続きを行う義務があります。
労災保険 | 労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や亡くなった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付を行うものです。 |
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雇用保険 | 労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行うものです。 |
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▲手続きを怠っていると?・遡って保険料を徴収するほか、追徴金を徴収します。
・労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部又は一部を徴収します。
・事業主の方のための助成金が受け取れません。
労働保険の加入条件(義務)
労災保険 | 業種の規模の如何を問わず、1人でも労働者を雇っている事業場 (アルバイト、パート含む) |
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雇用保険 | 以下2点を満たす場合(アルバイト、パート含む) ・31日以上雇用する見込み ・1週間の所定労働時間が20時間以上 ※65歳以上の労働者も対象となります |
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特別加入制度について
事業主などは、通常労災保険に加入することができません。
特別加入は、事業主などの労災保険への任意加入を認める制度です。労災保険は、本来、労働者の保護を目的とした制度ですので、事業主、自営業者、家族従事者など労働者ではない者は、保護の対象とはなりません。しかし、労働者以外の方のうち、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる方がいます。
加入できる条件は、以下の2つを満たす場合
・労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
・雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること(事業主(役員)だけではなく、他に従業員を雇っている)
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