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【山梨労働局】山梨の最低賃金について
2017/11/09
他機関
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平成29年10月14日より、山梨県内で働くすべての労働者には、下記の最低賃金が適用されます。
山梨県最低賃金
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山梨県内で働く常用・臨時・パートなど全ての労働者に適用されます。但し、下記の2業種は該当する特定最低賃金が適用されます。
時間額 784円
効力発生日:平成29年10月14日特定最低賃金
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電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業と、自動車・同附属品製造業はそれぞれ下記が適用されます。
時間額
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業851円
効力発生日:平成28年12月18日時間額
自動車・同附属品製造業857円
効力発生日:平成28年12月24日お問い合わせ
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