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【甲府市】生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定及び 「固定資産税の特例」について
甲府市内に事業所を有する中小企業等が、「先端設備等導入計画」を策定し、甲府市の認定を受けて先端設備等を導入する場合、一定の要件を満たすと
●新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準が3年間ゼロとなります。
●国の各種補助金の優先採択等の対象となります。
◯甲府市認定基準 概略
甲府市内全域、全ての業種を対象に、労働生産性について年率3%以上の向上を目標とする計画で、計画期間は3年間、4年間、5年間のいずれかとするものが認定の対象となります。
また、認定を受けられる中小企業者の規模は、中小企業等経営強化法第2条第1項に定める範囲です。
なお、必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要で、設備取得は「先端設備等導入計画」を甲府市が認定した後となりますのでご注意ください。(裏面の手続フローや提出書類もご確認ください。)
その他詳しい要件等は、HPをご確認いただくか甲府市商工課へお問い合わせください。お問い合わせ