セーフティネット保証(4号・5号)の発動について
セーフティネット保証制度(4号:突発的災害、自然災害等)
セーフティネット保証4号は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。今回、新型コロナウイルス感染症により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者への資金繰り支援措置として発動されました。山梨県信用保証協会において3月上旬より相談開始しました。 これにより、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と「別枠の保証」が利用可能となります。
制度概要 | 自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の 円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。 |
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対象中小企業者 | (イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。 (ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して 20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少する ことが見込まれること。
※売上高等の減少について市区町村長の認定を受けた後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ融資を申込むスキームとなります。 |
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内容 | 一般保証限度額2億8,000万円以内 に加え、別枠で保証限度額 2億8,000万円以内 |
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セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。これまでに、587の業種が指定され令和2年4月1日~令和2年6月30日の期間中に本制度を活用することが出来ます。
対象者 | 指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者。 (イ)最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。 ※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。 例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み (ロ)製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者 |
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保証割合 | 80%(金融機関の選択する責任共有制度方式) |
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セーフティネット保証5号のメリット | ①保証枠が大きい!一般の保証(限度額2億8千万円)とは別枠の保証(限度額2億8千万円)となります。内訳は普通保証2億円、無担保保証8千万円まで。※限度額は、既存のセーフティネット保証、景気対応緊急保証及び災害関係保証の残高との合算となります。
②保証料率が低い!保証料率は一律0.80%(年)一般の保証料率(平均1.35%)より低い設定となります。
③長期の保証で安心!保証期間最長10年間、措置期間最長1年となります。 |
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