雇用関係
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、政府では労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを新たに設けました。詳細は下記のとおりです。
対象者 | 事業主で、下記の①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有休(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
①新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子 ※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校過程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
②風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子 |
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支給額 | 休暇中に支払った賃金相 当額×10/10 ※支給額は8,330円(4月1日以降に取得した休暇は15,000円)を日額上限とする ※大企業、中小企業ともに同様 |
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適用日 | 2020年2月27日~6月30日の間に取得した休暇 ※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給 |
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詳細内容 | |
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感染拡大防止のための新型コロナウイルス対策休業助成金
助成対象者 | 以下の4項目の全てに該当する方が対象となります。 (1)山梨県内に住所を有する者 (2)労働基準法の適用を受ける労働者、又は事業活動を行う個人事業主 (3)感染者又は濃厚接触者 (4)休業期間中、労働基準法に基づく休業手当金、健康保険法に基づく傷病手当金、その他給与又は事業所得の補てんにあたる公的な給付金等が支給されない者 |
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助成内容 | ・交付する助成金の額は、休業した日、一人につき一日4,000円。 ・感染者は、感染が確認された以降の入院から退院までの期間とし、連続した14日間を限度。(ただし、休日等は対象となりません) ・濃厚接触者は、保健所から外出自粛の要請を受けた日から保健所において示された期間とし、連続した14日間を限度。(ただし、休日等は対象となりません) |
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問合せ先 | 山梨県労政雇用課労政担当TEL:055-223-1561 |
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「時間外労働等改善助成金」職場意識改善特例コース
対象事業主 | 新型コロナウイルス感染症対策として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備する中小企業事業主 |
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助成対象の取組 | ・就業規則等の作成 ・変更・労務管理用機器等の導入・更新等 |
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主な要件 | 事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること |
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支給額 | 補助率:3/4 ※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成 上限額:50万円 |
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問合せ先 | 山梨労働局雇用環境・均等室TEL:055-225-2851 |
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「時間外労働等改善助成金」新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
対象事業主 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 |
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助成対象の取組 | ・テレワーク用通信機器の導入 ・運用・就業規則・労使協定等の作成・変更等 (パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象外) |
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主な要件 | 事業実施期間中に ・助成対象の取組を行うこと ・テレワークを実施した労働者が1人以上いること |
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支給額 | 補助率:1/2 1企業当たりの上限額:100万円 |
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問合せ先 | テレワーク相談センターTEL:0120-91-6479 |
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新型コロナウイルス関連の各種助成金制度を一覧にしました。
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