【甲府市】甲府市観光事業者等衛生対策補助金について
制度概要
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた観光事業者等への支援を目的に、衛生対策に係る経費の一部を補助します。
具体的には、マスク・アルコール消毒液などの消耗品や衛生機材の購入・設置、消毒作業に要した経費の5分の4を、対象となる事業種別ごとに、上限額の範囲内で補助します。
※詳細は
甲府市観光事業者等衛生対策補助金|甲府市をご確認ください。
※
甲府市事業継続家賃補助事業|甲府市と重複して申請することはできません。ご注意ください。
交付対象
甲府市内に事業所を有し、観光客に直接サービスを提供する事業者で、次の①から④のいずれかの事業を営む者
事業区分 | 対象事業者・施設等 |
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①宿泊業 | ・旅館業法に基づく許可を受けた施設 ・住宅宿泊事業法に基づく届出を行っている施設 ※同一の事業者が、複数の事業所(店舗・施設等)を営む場合、事業所数分の申請が可能 ただし、1事業所につき申請は1回まで ※山梨県もしくは甲府市の指定管理者が運営する事業所は対象外 |
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②交通事業 | 道路運送法第3条第1項に定められた一般旅客自動車運送事業 ア 路線定期運行を行っている路線バス・高速バス事業者 イ 上記 ア 以外の事業者(タクシー・観光バス・デマンドバス 等) ※1事業者につき、1申請まで可、アとイを重複して申請はできません ※福祉運送事業は対象外 |
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③小売業 | 観光客を対象とした小売業を営む中小企業者・小規模企業者 ※同一の事業者が、複数の事業所(店舗・施設等)を営む場合、事業所数分の申請が可能 ただし、1事業所につき申請は1回まで ※宿泊業者が宿泊施設に併設して営む事業所、山梨県もしくは甲府市の指定管理者が運営する事業所は対象外 |
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④飲食業 | 観光客を対象とした飲食業を営む中小企業者・小規模企業者 ※年間を通じて、常設の店舗内で飲食スペースを有して営業を行っている事業所を対象とし、イートインのスペースを設けているスーパー・コンビニエンスストア等は除く ※同一の事業者が、複数の事業所(店舗・施設等)を営む場合、事業所数分の申請可 ただし、1事業所につき申請は1回まで ※宿泊業者が宿泊施設に併設して営む事業所、山梨県もしくは甲府市の指定管理者が運営する事業所は対象外 |
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対象となる経費
衛生対策を実施するにあたり、令和2年4月1日から令和2年12月31日に支出した、必要な物品等の調達に要した経費。
- 消耗品・備品購入費(消毒液、石鹸、除菌シート、マスク、手袋、フェイスシールド 、体温計、空気清浄機、空間除菌機(衛生機材)等)
- 借上料・手数料(衛生機材レンタル料、設置手数料、消毒作業手数料等)
申請方法
- 受付期間:令和2年6月1日から令和3年1月29日まで
- 申請書兼請求書、要した経費の領収書の写し、営業許可証等の写し等を添付して甲府市観光課へ郵送にて申請をしてください。
申請先(送付先)
〒400-8585 甲府市丸の内1-18-1
甲府市役所観光課 衛生対策補助担当 行き - 領収書は令和2年4月1日から令和2年12月31日までの日が付され、衛生対策に必要な物品名等が明確に記載されているものとします
申請要件
- 甲府市内に事業所を有し、観光客に直接サービスを提供する事業者であること。
- 営業に関して必要な許認可等を取得している事業者であること。
- 申請時において開業している事業者で、引き続き1年以上営業する意思があること。
ただし、次に該当する事業者の方は、申請をすることができません。- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者
- 代表者または役員等が甲府市暴力団排除条例(平成24年3月条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者
- 令和2年1月31日納期以前の市税の滞納がある者
- 甲府市事業継続家賃補助事業補助金の交付を受ける者
補助上限額
業種・業態によって決定。
詳細は
甲府市観光事業者等衛生対策補助金|甲府市をご確認ください。
問合せ・申請先
甲府市観光商工室 観光課観光係
☎055-237-5702
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