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【法務省】在留資格認定証明書に係る新たな取扱いについて
「在留資格認定証明書」について、通常の有効期間は「3カ月間」であるところ、新型コロナウイルス感染症の影響により、当面の間「6カ月間」に延長となっておりましたが、6月26日より、2019年10月1日~2021年1月29日までに作成されたものについては、入国制限措置が解除された日から6カ月または2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効となりました。当該変更により、上記期間が過ぎるまで、在留資格認定証明書をビザ等の申請に使うことができるようになります。
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