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GoToトラベル 地域共通クーポン取扱店舗 登録申請開始のお知らせ
政府の観光支援事業「Go Toトラベル」につきましては、9月8日付で旅行先等での消費喚起を目的とする「地域共通クーポン」が10月1日(木)からの利用開始(予定)と公表されました。併せて、Go To トラベル事業者向け公式サイトで、取扱事業者登録のページが開設され、9月8日より登録申請が開始となりました。
主な内容
事業開始日 2020年10月1日~ 有効期間 【宿泊旅行】宿泊日およびその翌日
【日帰り旅行】旅行日当日利用エリア 宿泊地または主たる目的地(日帰り旅行)の属する都道府県および、当該都道府県に隣接する都道府県 利用可能店舗 GoToトラベル事務局の取扱登録を受けた店舗 配布方法 GoToトラベル事業に登録された旅行事業者・宿泊事業者より配布 取扱要領・取扱店舗登録方法(観光庁)
①申請期間:2020年9月8日~
※なお、飲食店の地域共通クーポン取扱い店舗登録にあたっては、GoToEatへの登録が必要となるため、GoToEatの登録状況によっては、登録完了が10月1日以降になる場合があります。(下記「事業概要」p.26参照)
②登録方法:
【公式ホームページで申請】
登録申請サイト(こちら)より申請。
【郵送での申請】
「GoToトラベル事業 地域共通クーポン取扱店舗登録事務局」宛 に申請書類を送付。「地域共通クーポン」制度説明会(~9月18日)
「地域共通クーポン」制度説明会 開催日程
東京都を除く46道府県で開催され、各回定員があります。お申込みは各説明会開催日1営業日前(平日)の12時まで。詳細は【地域共通クーポン制度説明会|Go To トラベル事務局】をご確認ください。
お申込み・詳細につきましては、サイト中上部の「申請」から「地域共通クーポン取扱店舗登録希望事業者の方へ」へお進みください。
なお、申請期間については、随時受け付けとのことですが、9月8日から9月15日(火)までの申請分については、地域共通クーポン制度の開始の日までの間に、登録を行った上で、取扱店舗用マニュアル、換金伝票、販売用ツール(ポスター、ステッカー等)など一式を配送します。と記載されております。【ご注意】飲食店における取り扱いについて
観光庁の資料には、「Go To Eat」の対象であることが必要と記載されており、Go To Eatへの登録が完了するまでは、Go To トラベルの登録は保留となるそうです。本件問合せ先
GoToトラベル事務局
(ナビダイヤル)0570-017-345
または 03-6747-3986お問い合わせ