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事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症等の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の課税標準額をゼロまたは1/2とします。
以下の①及び②の条件をいずれも満たす方対象者
①常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
又は、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人及び資本または出資を有しない法人のうち
従業員数が1,000⼈以下の法人
②新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月~10月までの間における任意の連続する3か月の期間の事業収入が、前年の同期間と比較して30%以上減少している事業者の方
※大企業の子会社等は対象外となります。・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税軽減対象
・事業用家屋に対する都市計画税
※個人の所有する居住用の家屋は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。
※令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋及び償却資産が軽減対象となります。2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の
事業収入の対前年同期比減少率軽減率 50%以上減少 全額 30%以上50%未満 2分の1 申告方法
※認定経営革新等支援機関等…1 甲府市のホームページより申告書をダウンロードし、必要事項を記入 2 認定経営革新等支援機関等※に必要書類を提出し、軽減対象であることの確認を依頼
【必要書類】
・甲府市のホームページよりダウンロードした申告書
・収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
・軽減(特例)対象家屋及びその事業割合を示す書類(課税明細書、青色申告決算書など)
【場合によって提出が必要な書類】
・収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類3 甲府市役所資産税課あてに令和3年1⽉4⽇から2⽉1⽇(当日消印有効)の期間に必要書類を提出
【必要書類】
・認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)
・②で支援機関等に提出した書類と同じもの(コピー可)
・認定経営革新等支援機関として認定を受けた税理士、税理士法人、会計士、中小企業診断士、金融機関等
・都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会等
・上記認定を受けた者以外で、帳簿の記載事項を確認する能力がある税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告会連合会、各地の青色申告会
*感染症予防のため、可能な限り郵送申請をお願いします。
*認定経営革新等支援機関等の確認印がないものは受付できませんので、ご注意ください。
*償却資産を所有される場合は、令和3年度償却資産申告書及び種類別明細書と併せて提出してください。
詳しくは
〇固定資産税等の軽減制度及び認定経営革新等支援機関等について
・中小企業庁ホームページ「固定資産税等の軽減措置」でご確認ください。
・お問い合わせ先:中小企業庁(固定資産税等の軽減相談窓口)
電話番号:0570-0077322
〇軽減申告について
・甲府市ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策における固定資産税・都市計画税の軽減について」をご覧ください。
・お問い合わせ先:甲府市役所 市民部 課税管理室 資産税課 家屋係
電話番号:055-237-5426お問い合わせ