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【厚生労働省】 緊急事態宣言の発出を踏まえた、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び 健康管理について協力依頼
政府は、1月7日に緊急事態宣言を発出し、同日付で「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を改正しました。
これにより、
【緊急事態宣言の対象地域に属する特定都道府県の皆様】
「出勤者の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)等を強力に推進するとともに、事業の継続に必要な場合を除き20時以降の勤務を抑制すること
【特定都道府県以外の地域に属する皆様】
在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を実施すること
【全ての地域】
職場内での感染防止に向け、事業場の換気励行等の感染防止のための取組や「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」を避ける行動の徹底、「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」の実践等
が求められています。
以下の参考資料をご参照いただき、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理の強化に取り組んでいただきますようお願い申し上げます。
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