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【山梨県】新型コロナウイルスの感染症等に係る寄付金税額控除の特例について
平成20年度に地方税法の一部が改正され、所得税の控除対象寄附金(国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金を除く。)のうち、都道府県又は市町村が条例で定めるものを個人住民税の税額控除の対象とすることができるようになりました。
このため、山梨県では、住民の福祉の増進を図る観点から、税額控除対象寄附金の拡大に係る山梨県県税条例等の改正を行いました。
この改正により、本県では、知事が指定する法人又は団体に個人が寄附を行った場合、従来の所得税に加えて、寄附者の個人県民税の一定額が税額から控除できることとなりました。
なお、個人市町村民税の寄附金税額控除については、市町村の条例により指定されます。イベント中止等によるチケットの払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例
―概要― ・新型コロナウイルス感染拡大防止のために中止等した文化芸術・スポーツイベントのチケットについて、払戻しを受けないこと(放棄すること)を選択された方は、その金額分を「寄附」とみなして下記の税制優遇(寄附金税額控除)を受けることができます。
〇所得税の寄附金税額控除 (対象チケット代金合計ー2,000円)×40%
・個人住民税については、所得税の寄附金控除の対象となるもののうち、都道府県又は市区町村が条例で指定したものが寄附金税額控除の対象となります。
〇個人の県民税分 (対象チケット代金合計ー2,000円)× 4%
〇個人の市町村民税分 (対象チケット代金合計ー2,000円)× 6%
詳細は、下記リンクをご参照ください。お問い合わせ