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緊急事態宣言の影響緩和に係る「一時支援金」について
甲府商工会議所では、一時支援金の事前確認作業を会員事業所様を対象に行っております。会員事業所様で事前確認をご希望される際は、こちらをご覧ください。
一時支援金の概要、申請方法に関するご相談は、
一時支援金事務局(TEL:0120-211-240)
へお願いいたします。新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき2021年1月7日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金を迅速かつ公正に給付することを目的とします。一時支援金とは
※クリックするとそのタイトルまでスクロールされます概要給付対象のポイント- 概要の「ポイント1」と「ポイント2」を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
(公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外) - 本制度における「宣言地域」には、一度発令された緊急事態宣言が解除された地域も含みます。
- 売上が50%以上減少していても、又は、宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外です。
(例えば、宣言地域外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外) - 地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です。
※山梨県の飲食店も給付対象外となります。
(協力金とは、 都道府県・市町村が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金)
申請から給付までの流れ1 一時支援金のホームページ(一時支援金ホームページ | 一時支援金事務局)で仮登録を行う 2 入力したメールアドレス宛に本登録用メールが届いていることを確認し、ログインID及びパスワードを設定すると、申請IDが発番され、マイページが作成される 3 書類を準備の上、登録確認機関で事前確認を行う 4 マイページにて ・基本情報 ・売上額 ・口座情報 を入力、必要書類を添付して申請を行う 5 事務局で確認後、給付通知の発想/ご登録の口座に入金
事前確認
一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、事前確認を行います。
甲府商工会議所でも、下記に該当する方を限定に、一時支援金の事前確認作業を行っております。
①甲府商工会議所の会員事業であること
②一時支援金事務局ホームページから「申請ID」を取得していること
事前確認作業につきましては、甲府商工会議所 中小企業相談所(TEL:055-233-2241)までご連絡ください。
また、上記に当てはまらない方は、他の登録確認期間または一時支援金事務局(TEL:0120-211-240)へご連絡ください。
※甲府商工会議所では、宣誓内容が正しいかなど、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。給付対象については、一時支援金事務局ホームページに掲載されている内容や資料等よりご確認ください。
※他の登録確認機関でも、「会員事業所限定」等の条件が付けられている可能性がございます。事前確認依頼の前にホームページ等でご確認ください。
詳細は「一時支援金ホームページ」をご覧ください。
お問い合わせ
- 概要の「ポイント1」と「ポイント2」を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。