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【厚生労働省】緊急事態宣言の延長を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について
政府は、4月23日に緊急事態宣言を発出し、同日付で「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を改正しました。
同方針の改正により、「職場への出勤等」につきましては、従前の感染防止のための取組の徹底等に加え、特定都道府県において、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割減を目指すこと等とされました。
これに伴い、厚生労働省では、職場において特に留意すべき「取組の5つのポイント」の取組を一層推進するために、職場における感染防止対策の実践例等を活用して、事業主に取組を働きかけるととともに、都道府県労働局に設置した「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」において、引き続き、事業主及び労働者からの相談等への対応を行うこととしています。
また、政府は、5月7日に緊急事態宣言の延長を決定し、同日付で「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を改正し、「職場への出勤等」につきましては、従前の感染防止のための取組の徹底等に加え、「高齢者や基礎疾患を有する者など重症化リスクのある労働者及び妊娠している労働者や同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行うこと」等とされました。
改めて職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防および健康管理の強化に取り組んでいただきますよう、ご協力のほどお願い申し上げます。お問い合わせ