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「月次支援金」について
甲府商工会議所では、月次支援金の事前確認作業を甲府商工会議所の会員事業所を対象に行っております。事前確認をご希望される際は、こちらをご覧ください。
※事前確認作業につきましては、事前予約が必須となります。ご希望される方は、甲府商工会議所 中小企業相談所(TEL:055-233-2241)までご連絡ください。
※一時支援金で既に申請・受給された方や、他の月で月次支援金を既に受給されている方については、事前確認を行わず申請することができます。
月時支援金の概要、申請方法に関するご相談は、
月時支援金事務局(TEL:0120-211-240)
へお願いいたします。2021年の4月以降に、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時間短縮営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等に対して、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響が特に大きい、緊急事態措置を実施すべき期間又はまん延防止等重点措置を実施すべき期間として公示された期間(以下これらを総称して「対象措置実施期間」という。)を含む2021年の各月における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える月次支援金を迅速かつ公正に給付するものです。月時支援金とは
※クリックするとそのタイトルまでスクロールされます概要
※中小法人については、上記に加え、以下の(1)~(3)のいずれの要件も満たす必要があります。
(1)2021年4月1日時点において、次の①又は②のうちいずれかを満たす法人(国内に本店又は主たる事務所を有する設立登記法人をいう。以下同じ。)であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次の①又は②のうちいずれかを満たす法人であること。
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
(2)2019年以前から事業を行っている者であって、基準月をその期間内に含む事業年度及び対象月において、法人事業収入(売上)を得ており、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。
(3)対象措置実施期間を含む2021年の各月のうち申請の対象としようとする2021年の月は、月間の法人事業収入(以下「月間法人事業収入」という。)がその月の対象措置影響により、基準月の月間法人事業収入と比べて50%以上減少した対象月であること。給付対象のポイント- 概要の「ポイント1」と「ポイント2」を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
(公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外)
※売上が50%以上減少していても、又は、措置地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外です。 - 本制度における「措置地域」は、以下のように考えられています。
- 地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です。
(協力金とは、 都道府県・市町村が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金)
申請から給付までの流れ1 月次支援金のホームページ(月次支援金ホームページ | 月次支援金事務局)で仮登録を行う 2 入力したメールアドレス宛に本登録用メールが届いていることを確認し、ログインID及びパスワードを設定すると、申請IDが発番され、マイページが作成される 3 書類を準備の上、登録確認機関で事前確認を行う 4 マイページにて ・基本情報 ・売上額 ・口座情報 を入力、必要書類を添付して申請を行う 5 事務局で確認後、給付通知の発想/ご登録の口座に入金
事前確認
月次支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているのか、②月次支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、事前確認を行います。
甲府商工会議所でも、下記に該当する方を限定に、月次支援金の事前確認作業を行っております。
①甲府商工会議所の会員事業所であること
②月次支援金事務局ホームページから「申請ID」を取得していること
事前確認作業につきましては、事前予約が必要です。ご希望される方は、甲府商工会議所 中小企業相談所(TEL:055-233-2241)までご連絡ください。
また、上記に当てはまらない方は、他の登録確認期間または月次支援金事務局(TEL:0120-211-240)へご連絡ください。
※甲府商工会議所では、宣誓内容が正しいかなど、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。給付対象については、月次支援金事務局ホームページに掲載されている内容や資料等よりご確認ください。
※他の登録確認機関でも、「会員事業所限定」等の条件が付けられている可能性がございます。事前確認依頼の前にホームページ等でご確認ください。事前確認 必要書類
詳細は「月次支援金ホームページ」をご覧ください。
お問い合わせ
- 概要の「ポイント1」と「ポイント2」を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。