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【山梨県】新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について
感染拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第24条第9項に基づき、令和4年3月31日まで(一部は令和4年1月31日まで)次に掲げる感染拡大防止対策を要請します。
以下の感染防止対策を徹底するよう要請します。
なお、今回の要請の期間や内容については、今後の感染状況等により変更する場合があります。
① 日常生活を営むに当たり、身体的距離の確保、マスクの着用、手洗いや手指消毒などの基本的な感染対策を徹底するとともに、十分な換気(30分間に1回程度)を行ってください。冬季は暖房使用により換気がおろそかになりがちなため、特に定期的な換気に留意してください。
② 人混みへの外出、密閉・密集・密接の「三つの密」のある場への外出、基本的な感染防止対策が行われていない施設の利用を自粛してください。
③ 発熱の有無に関わらず、喉の痛みや咳など、少しでも体調が悪い場合には、できる限り早くかかりつけ医や医療機関で受診してください。
④ 感染リスクの高まる会食(同一グループの同一テーブルでの5人以上※)については、自粛してください。(令和4年1月31日まで)
※結婚披露宴等については個別協議とする。
⑤ 会食に際しては、基本的な感染防止対策が行われていない施設の利用は避け、事業者が行う感染防止対策が山梨県が示す基準に適合しているものとして認証する制度
(以下、「やまなしグリーン・ゾーン認証制度」という。)により認証を受けた施設を利用するとともに、当該施設が定める利用時間などの感染防止ルールを厳守してください。
⑥ スマートフォンを活用して感染者と接触した可能性がわかる接触確認アプリ(略称:COCOA)の利用を進めてください。
⑦ 通勤、通学、通院、生活必需品の買い出し、ワクチン接種などを除き、外出や他の市町村等への移動に当たっては、県からの感染状況等の情報をよく把握したうえで、慎重に判断して行動してください。(令和4年1月31日まで)
⑧ まん延防止等重点措置の対象区域である都道府県への移動は、通勤、通学、通院など、やむを得ない事情がある場合を除き、自粛してください。(令和4年1月31日まで)
その他の都道府県も含め、県外へ移動する際には、ワクチン接種または健康上の理由等によりワクチン接種を受けられない方は検査による陰性確認を受けるなど、安全性を担保したうえで行動してください。
また、県外在住者についても本県へ来訪する際は、同様の対応を行ってください。
以下の感染防止対策を徹底するよう要請します。
① 各施設、事業所等においては、県のひな形を参考に作成した行動規範の遵守を徹底してください。
② やまなしグリーン・ゾーン認証施設においては、認証基準に基づく感染症対策の徹底はもちろん、変異株に対応した新基準への取り組みを速やかに進めてください。
③ 適切な感染防止対策の徹底を要請する施設の管理者に対しては、速やかにやまなしグリーン・ゾーン認証を受けてください。
④ 各施設、事業所等においては、適切な感染防止対策に加え、国において示された業種別のガイドラインに基づく適切な感染防止対策を講じてください。
⑤ イベント等の開催については、県が別途示した目安のとおりとし、令和4年1月31日までのイベント等については、事業者が実施する検査により参加者全員の陰性確認を行ったうえで開催してください。なお、これら感染拡大のリスクへの対応が整わない場合には中止又は延期してください。
※施設におけるイベント等の開催の目安について
⑥ 過去にクラスターが発生した施設類型(高齢者施設・障害者施設・児童福祉施設)の施設管理者は、速やかに感染防止の集中自己点検を実施し、対策を講じた上で、その結果を報告してください。また、施設職員等について、ワクチン接種済みの場合は週1回、未接種の場合は週2回のPCR検査を実施してください。(令和4年1月31日まで)
健康上の理由等によりワクチン接種を受けられない方を除き、ワクチン未接種の施設職員等に対し、ワクチンの接種を強く勧奨してください。
※一部抜粋です
令和3年9月9日(令和4年1月7日改訂)
山梨県知事 長崎 幸太郎
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