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【厚生労働省】常用労働者数 300 人超の一般事業主に対する「男女の賃金の差異」の情報公表等の義務付けについて
厚生労働省では、2022年7月8日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」(令和4年厚生労働省令第 104 号)及び「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件」(令和4年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省告示第1号)を公布・告示し、同日施行・適用されました。
これにより、常用労働者数 300 人超の一般事業主は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づき、「男女の賃金の差異」の情報公表及び状況把握を行うことが義務付けられました。
1.「男女の賃金の差異」の情報公表の義務付け
常用労働者数 300 人超の一般事業主は、令和4年7月8日以後、最初に終了する事業年度の翌事業年度の開始日からおおむね3か月以内に、全ての労働者、正規雇用労働者及び非正規雇用労働者の区分ごとに、「男女の賃金の差異」を公表することが必要。
また、「男女の賃金の差異」の算定及び公表に当たっては、厚生労働省雇用環境・均等局長が定める方法により実施することが必要。
なお、常用労働者数 300 人以下の一般事業主については、「男女の賃金の差異」の公表は義務付けられないが、女性活躍推進法に基づく情報公表の選択項目の1つとなる。
2.「男女の賃金の差異」の状況把握の義務付け
常用労働者数 300 人超の一般事業主は、一般事業主行動計画の策定又は変更に当たって、「男女の賃金の差異」の状況把握を行うことが必要。当該義務付けは、1の情報公表を行った日以後に行う一般事業主行動計画の策定又は変更について適用される(※)ため、当該一般事業主は、1の情報公表を行っていれば、男女の賃金の差異の状況を把握しているものと扱われる。
なお、常用労働者数 300 人以下の一般事業主については、「男女の賃金の差異」の状況把握は、従来どおり選択項目の1つとなる。
(※)ただし、令和4年7月8日以後、最初に終了する事業年度の翌事業年度中に当該情報公表を行わなかった場合であっても、当該事業年度の翌々事業年度以降に一般事業主行動計画の策定又は変更を行う際は、「男女の賃金の差異」の状況を把握することが必要。
3.「男女の賃金の差異」の情報公表及び状況把握に関する相談窓口
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
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