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【法務省】会社・法人の変更登記について
商業 ・法人 登記制度は、会社等に関する一定の事項を登記簿に記載して広く一般に公示し 、会社等に係る信用の維持を図るとともに、取引の安全と円滑に資することを目的とした制度です。会社等の 登記事項に変更があったときは、2週間以内に、管轄の登記所において変更の登記をする必要があります。 この手続を怠った会社・法人の代表者は、裁判所から100万円以下の過料に処されますので、忘れずに登記申請を行ってください。
なお、12年間登記をしていない株式会社、5年間登記をしていない一般社団法人・一般財団法人については、「休眠会社 ・休眠一般法人の整理作業」により、必要な手続を行わなかった場合は解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされますので、御注意ください。
(令和4年度においては、令和4年12月13日(火)までに必要な手続を行ったときは、みなし解散の対象外となります 。詳しくは 、「令和4年度の休眠 会社等の整理作業(みなし解散)について」を御参照ください。)
つきましては、下記ご賢察のうえ、ご対応のほどよろしくお願い申しあげます。
○「休眠会社・休眠一般法人の整理作業について」(法務省 HP)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
○「令和4年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」(法務省 HP)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
○「役員の変更の登記を忘れていませんか? 再任の方も必要です」(法務省 HP)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00091.htmlお問い合わせ