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【金融庁】「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表およびパブリックコメントの募集について
金融庁は11月1日に、経営者保証解除に向け、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「主要行等向けの総合的な監督指針」、「系統金融機関向けの総合的な監督指針」「漁協系統信用事業における総合的な監督指針」の一部改正(案)を公表しました。本改正案については、12月1日までパブリックコメントが募集されています。
経営者保証は、経営者による思い切った事業展開や活発な創業・事業承継、保証後の経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生などを阻害する要因となっており、経営者保証の解除に向けた取組みは、中小企業の活力強化や地域経済の活性化に繋がる重要な取組みです。
今後、今回のパブリックコメントに多くの意見が寄せられ、監督指針等が改正・施行され、経営者保証に依存しない融資慣行が確立されることが期待されます。
◆(金融庁ホームページ)「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について
https://www.fsa.go.jp/news/r4/ginkou/20221101/20221101.html
※ご参考(監督指針等の一部改正案の主な内容)
○金融機関が保証契約を行う場合、保証人に対して説明した記録を残すことを明確化
・個人保証契約において金融機関は、保証人に対し説明した旨を確認し、その結果等を書面または電子的方法で記録する。
○金融機関が保証人に対し、説明すべき内容を変更(①を拡充、②を追加)
①どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか、個別具体の内容(注)
②どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか、個別具体の内容(注)
③原則として、保証履行時の履行請求は、一律に保証金額全額に対して行うものではなく、保証履行時の保証人の資産状況等を勘案した上で、履行の範囲が定められること。
(注)「経営者保証に関するガイドライン」に掲げられている要素を参照の上、債務者の状況に応じた内容を説明。その際、可能な限り、資産・収益力については定量的、その他の要素については客観的・具体的な目線を示すことが望ましい。
○金融機関が保証の説明をする際に求められる水準の明確化
・金融機関は、説明の際には、上記の保証を徴求する客観的合理的理由について、顧客の知識、経験等に応じ、その理解と納得を得ることを目的とした説明を行うことに努める。
○金融庁の監督内容について下記を変更
・金融庁は金融機関への各種ヒアリングの機会等を通じ、経営者保証に関するガイドラインを融資慣行として浸透・定着させるための取組方針等を公表するよう金融機関に促していく。さらに、監督上の対応として、重大な問題があると認められる場合には業務改善命令を発出する。お問い合わせ