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【厚生労働省】障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の改正に伴う障害者雇用率の引上げ等について
今般、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等について、障害者雇用率の引上げや除外率の引下げ等を内容とする改正を行いました。雇用率については令和6年4月1日から、除外率については令和7年4月1日から施行されます。改正のポイントは下記のとおりです。
★改正のポイント
①障害者法定雇用率の段階的引き上げ(令和6年4月以降)
令和5年度 令和6年4月から 令和8年4月から
民間企業の法定雇用率 2.3% 2.5% 2.7%
対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上
②除外率の引き下げ(令和7年4月以降)
除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられます。
(現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります。)
③障害者雇用における障害者算定方法の変更
・精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)
・一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)
④事業主への助成金の新設・拡充
※助成金の詳細については、決定し次第別途案内予定。
詳細は下記リーフレットをご覧ください。お問い合わせ