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【事業主の皆さまへ】障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。【山梨県】
事業主の皆さん
令和6年4月1日から
合理的配慮の提供が義務化されます!障害者差別解消法は障害を理由とする差別の解消を目指す法律です。-障害者差別解消法が変わります “合理的配慮の提供”とは―
“合理的配慮の提供”とは、障害のある人から「社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が必要」との意思が伝えられたときに、行政機関等や事業者が、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応を行うことです。
例えば・・・段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。病院の待合で、聴覚障害のある人にわかるよう受付番号の表示を行う。
ほかにもたくさん事例が!
詳しくは
内閣府ポータルサイトへ
お問い合わせ先・・・山梨県障害福祉課 055-223-1362・1460
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