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【厚生労働省】業務改善助成金制度の拡充のご案内
厚生労働省は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するため、「業務改善助成金」制度を設けています。
令和5年8月31日より、以下のとおり拡充されました。
・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大
・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる
詳細は、下記リンクをご覧ください。
本件お問合せ先:山梨労働局 雇用環境・均等室 055-225-2851
業務改善助成金コールセンター 0120-366-440お問い合わせ