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【厚生労働省】障害者の雇用率引き上げと支援策の強化について
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現に向け、事業主の皆様には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用することが義務付けられています。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の改正に伴い、民間企業における法定雇用率(現行2.3%)が令和6年4月より2.5%へ、さらに令和8年7月より2.7%へ段階的に引き上げられることとなっています。
本措置による影響が見込まれる対象事業主の皆様は、公的支援策などをご活用いただき、計画的な受入れ体制の整備等のご対応をお願いいたします。改正のポイントは下記のとおりです。
★改正のポイント
①障害者法定雇用率の段階的引き上げ(令和6年4月以降)
令和5年度 令和6年4月から 令和8年4月から
民間企業の法定雇用率 2.3% 2.5% 2.7%
対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上
②除外率の引き下げ(令和7年4月以降)
除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられます。
(現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります。)
③障害者雇用における障害者算定方法の変更
・精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)
・一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)
④事業主支援の強化(助成金の新設・拡充)
※助成金の詳細については、決定し次第別途案内予定。
詳細は下記リーフレットをご覧ください。お問い合わせ