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【厚生労働省】労働条件明示のルール改正のお知らせ
2024年4月1日から、労働者の募集や職業紹介事業者への求人申し込みの際、明示しなければならない労働条件に、以下の事項が追加されます。
【追加される明示事項】
①従事すべき業務の変更の範囲※
②就業場所の変更の範囲※
③有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
※「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください お問い合わせ