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【厚生労働省】令和6年度業務改善助成金 一部変更のお知らせ
厚生労働省では、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する「業務改善助成金」制度を設けていますが、令和6年度より、運用が一部変更となります。
申請を予定されている事業所におかれては、事前にご確認のうえ、ご申請ください。主な変更点
その他、詳細は下記リーフレットをご参照ください。- ①特例事業者要件新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの「生産量要件」が終了します。ただし、「賃金要件」と「物価高騰等要件」は引き続き継続いたします。
- ②経費の特例「生産量要件」または「物価高騰等要件」の事業者に認められていた「関連する経費」が終了します。ただし、車・やPCなどの導入に認められる特例は引き続き実施いたします。
- ③申請回数令和6年度中に可能な申請回数は1回までとなります。ただし、令和6(2024)年3月31日までに申請いただき、令和6(2024)年4月1日以降に交付決定を受けた事業者は、令和5(2023)年度に申請されたものとして扱われますので、令和6年度にも申請可能です。
- ④対象となる賃金引上げ方法事業場内最低賃金の引上げは1回のみとなります(複数回の引上げは助成対象外)。
- ⑤申請期限令和6(2024)年12月27日まで
- ⑥事業完了期限令和7(2025)年1月31日まで
また、ご不明な点については下記問合せ先までお問合せください。本件お問合せ先:山梨労働局 雇用環境・均等室 055-225-2851
業務改善助成金コールセンター 0120-366-440
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