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【経産省】約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮を事業者団体に要請します
中小企業庁では、中小企業の取引適正化の重点課題の1つに「支払条件の改善」を位置づけ、業種別の下請ガイドラインや自主行動計画などを通じ、約束手形、電子記録債権、一括決済方式による下請代金支払のサイト(交付から満期日までの期間※1)の短縮を推進してきました。2024年11月以降、下請法上の運用が変更され、サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、行政指導の対象となります。
サイトの短縮は、下請法の適用対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体で取り組むことが重要です。 また、各団体から周知・依頼を受けた企業におかれては、代表者の方から現場の担当の方々まで、本要請文の趣旨を周知・徹底いただくよう、特段のご配慮をお願い申し上げます。お問い合わせ