-
【経営セーフティ共済】制度に係る税制の特例に関する内容の変更について
令和5年12月22日に閣議決定された令和6年度税制改正大綱に中小企業倒産防止共済制度に係る税制の特例に関する改正の記載があり、本改正は国会の審議を経て正式に決定されました。令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金に算入できなくなります。
※出典:商工共済ニュース通巻551号
新規加入をご検討されている方や解約をご検討されている方は上記の改正についてご注意ください。お問い合わせ