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【山梨労働局】11月は「過労死等防止啓発月間」です
過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等防止のための集中的な啓発を行うこととされており、同法に基づく「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和6年8月2日閣議決定)では、過労死等防止対策の数値目標として、週労働時間40時間以上の雇用者のうち週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下とする(令和10年まで)、年次有給休暇の取得率を70%以上とする(令和10年まで)等が掲げられています。
近年、過労死等の労災支給決定件数は増加傾向にあり、また、本年4月からは、建設事業、自動車運転の業務、医師等についても、時間外労働の上限規制が適用されています。
このようなことから、山梨労働局としては、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組を推進するため、昨年に引き続き、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしています。
◆過労死等防止啓発月間関連
○パンフレット「過労死等防止啓発月間」
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