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【甲府年金事務所】外国人従業員を雇用している事業主の皆様へ
日本に住む20歳以上60歳未満の方は、国籍にかかわりなく公的年金制度への加入が義務付けられています。しかし、ご本人の制度への理解不足から、必要な手続きが行われていないため、障害年金等の給付が受けられない場合があります。
そこで、現在外国人従業員を雇用している事業主の皆様にお願いします。その方が日本に来てから、厚生年金に加入するまでの期間、国民年金の加入手続きおよび保険料の納付や免除申請等の手続きが行われていることをご自身に確認いただくため、リーフレット等による注意喚起にご協力ください。
他にも言語や内容が異なるリーフレットがいくつかありますので、必要に応じて日本年金機構HPからダウンロードいただくか、甲府年金事務所にご相談ください。お問い合わせ