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【経済産業省】「輸出取引法」に関する周知
経済産業省貿易管理課から虚偽の原産地表示などを禁止する「輸出入取引法」に関する注意喚起がございました。
※輸出入取引法とは?
⇒不公正な輸出取引を防止し、輸出取引と輸入取引の秩序を確立することで、外国貿易の健全な発展を図ることを目的とした法律。
輸出入取引法では、以下のような事項が禁止されています。
・仕向国の法令により保護される工業所有権又は著作権を侵害すべき貨物の輸出取引
・虚偽の原産地表示をした貨物の輸出取引
・輸出契約において定める要件を著しく欠く貨物の輸出
・品質の誤認を生じさせる表示をした貨物の輸出取引
上記のような取引が発覚した場合には、
・最大1年間の輸出停止
・戒告、指導
・処分の公表
・取引先、金融機関との関係悪化、取引停止
・関係機関(経済産業省等)による調査
など、経営上の重大なリスクをもたらすこととなります。
詳細は以下よりご確認ください。お問い合わせ