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貿易関係
原産地証明
原産地証明とは
原産地証明書(Certificate of Origin)とは、貿易取引される物品が、どの国で製造や加工された物かを証明する、いわば「物の国籍」を記す書類で、主要国では概ね商工会議所が発給を担っています。
この証明書は、貿易相手の求めに応じ、輸出者が、(原則)地元の商工会議所から発給を受け、その相手に送付するものです。貿易相手はその国の法律や規則に基づいて課税される輸入関税申告等々の必要書類として使用します。原産地証明書の種類
当所で発給できる原産地証明書は最も一般的な、「非特恵原産地証明書」で、通常の通関時に用います。
次に掲げるような、当所で発給できない証明書もありますので、まずは相手側がどのような証明書を要求しているのかをよく確かめ、それに応じた機関で発給を受けてください。当所で発給できない証明書例
- 輸入者が低関税率の適用を受けたい場合 インドネシア、ベトナム、タイ、インドなど、日本とEPA(経済連携協定)を締結している国への輸出については、輸入者(貴社が商品を輸出する先)が低関税率の適用を受けるため、「特定原産地証明書」が必要となります。日本商工会議所HPから発給可能な商工会議所を検索ください。
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都道府県まで記載する必要がある場合
ブドウや桃などの食品輸出に関しては、輸入国が規制する都道府県以外で生産・加工されたことを証明する「産地証明書(※3)」を求められる場合があります。
当所の証明書では都道府県を含めた証明はできませんので(原産国のみ)、関東農政局へお問合わせください。
証明書発給のためにまず行うこと
証明書の発給を希望される方は、まず当所へ発給申請の登録手続きをしていただく必要があります。
下記資料を参考に、必要書類及び料金をご確認いただき当所までお申込みください。当所会員事業所は即日登録可、非会員事業所の登録完了には1~2日要します。
なお、必要書類には当所に備付けのものがありますし、証明書作成に必要なデータ(雛形等)も差し上げますので、まずはお問合わせの上、一度当所までお越しください。その際、USBメモリ等をご持参ください。登録完了から証明書発給までの基本的な流れ・期間
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1 発給申請登録の完了 -
2 証明書の下書き作成(1日以内) -
3 当所による事前チェック及び修正作業(1日以内) -
4 記載内容の確定(1日以内) -
5 専用紙(要購入)に印刷・署名(1日以内) -
6 印刷・署名済み証明書を当所に持参(1日以内) -
7 当所で証明処理し返却・料金授受(15分程度) -
8 発給完了
- 特殊なケース(次項宝石サンゴ輸出参照)、証明書作成の元となるコマーシャル・インボイスの作成状況、修正作業の多少、当所の混雑状況などにより異なります。
- 当所の事前チャック及び証明処理は、混雑状況によって翌日以降の承認となる可能性がございます。発給時間の確約はできませんので、ご了承ください。
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